在外選挙人名簿等に登録された人が在外投票所で投票しなかった場合は、選挙期日前8日から選挙期日まで住所地、または最終住所地(最終住所地のない人は、登録基準地をいう)を管轄する区・市・郡選挙管理委員会に申告した後、該当の選挙管理委員会が指定する投票所で投票することができる(法第218条の16③)。
※ 国外不在者、在外選挙人は、法第148条による期日前投票所では投票することはできない。
区分 |
提出先 |
提出方法 |
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国外不在者 |
住所地管轄区・市・郡選挙管理委員会 |
中央選挙管理委員会ホームページまたは 書面(訪問またはFax送信) |
在外選挙人 |
最終住所地(最終住所地がない者は登録基準地) 管轄区・市・郡選挙管理委員会 |
書面(訪問) |