在外選挙管理委員会
設置単位
大韓民国在外公館設置法第2条に基づく公館
- 在外選挙管理委員会の設置を要しない公館(公職選挙法第218条①)
- 領事事務を遂行しない、又は領事管轄する区域がない公館
- 領事管轄区域内に公館事務所が設置されていない公館
- 大韓民国在外公館設置法
- 第2条 : 公館の種類は大使館、公使館、代表部、総領事館と領事館とする。
- 第3条 : 公館には、所管事務を分掌させるために必要な場合、大統領令の定めるところにより分館または出張所を設けることができる。
設置期間
選挙日の180日前から選挙日の30日後まで(約7ヶ月間)
選挙が時期的に近接している場合は次の選挙日の30日後まで
委員
- 資格要件
- 在外投票管理官もしくは政党の党員でない者で、国会議員選挙権を有する者
- 構成
- 中央選挙管理委員会が指名する者2名以内
- 国会に交渉団体を構成する政党が推薦する者各1名
- 公館の長又は公館の長が公館員のうち推薦する者1名
- 委員の定数は奇数
※ 但し、在外選挙管理委員会が構成された後、国会交渉団体の政党数に変更がある場合には現員を委員の定数にみなす。
- 委員長および副委員長は委員の中から互選で決定します。但し、公館長(公館長が推薦した委員を含む)が委員長になることはできません。
幹事・書記など
在外選挙管理委員会の委員長は、公館長との協議の上、公館に所属する職員の中から幹事・書記および選挙事務従事員を委嘱することができます。
任務
- 在外投票所の設置場所や運営期間などを決定・公告
- 在外投票所の投票管理
- 在外投票所の投票事務員の委嘱および投票立会人の選定
- 在外投票管理官が行う選挙管理事務の監督
- 選挙犯罪の予防および取り締まりに関する事務
在外投票管理官
対象
公館ごとに当該公館の長が在外投票管理官(常時)を務めます。
※ 公館の長と総領事の両方が存在する公館の場合、その公館の長は総領事を在外投票管理官に指定することができます。
任務
- 在外選挙人の登録申請と国外不在者申告の受付および処理
- 在外国民の選挙権行使に必要な事項の広報とサポート
- 在外投票所の設備
- 在外投票の国内回送など、在外選挙事務の総括・管理
- 在外選挙管理委員会の運営とサポート