大統領選挙、及び任期満了に伴う国会議員の比例代表選挙が行われるごとに在外選挙人登録の申請期間(選挙日の150日から60日前まで)中に在外韓国公館を訪問し、「在外選挙人登録申請書」を提出してください。
公館訪問または巡回公館の職員に申請
☞ この場合、パスポート写本とともに本人が住んでいる地域を管轄する公館の在外投票管理官が公告した書類写本を添付し、パスポート原本と在外投票管理官が公告した書類原本をともに提示しなければならないので、原本を提示しない在外選挙人登録申請は受付できません。
在外公館電子メールのアドレス (10.16.頃、公告後住所掲示可能)
☞ この場合、パスポート写本と本人が住んでいる地域を管轄する公館の在外投票管理官が公告した書類写本を添付し、投票所で投票する時には在外投票管理官が公告した書類原本を必ず提示しなければならないし、その書類に写真が添付されていない場合には他の写真付き身分証明証をともに提示しなければなりません。
在外投票管理官は、在外選挙人登録の申請期間の開示日の30日前までに、査証・永住権証明書・長期滞在証、または居住・滞在国の外国人登録証など、在外選挙人の国籍確認に必要となる書類を公告します。
(http://ok.nec.go.kr または http://ova.nec.go.kr)
※ 行政自治省のサイト、または在外公館でも記載を確認できます。
永住権者の中、在外国民の住民登録者が外国で投票しようとする際には、国外不在者申告対象者になります