在外選挙制度

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在外選挙の対象及び選挙権者

投稿者 : 운영자

満18歳以上の大韓民国国民には、大統領選挙及び国会議員選挙の選挙権があります。

在外国民が選挙権を行使できる選挙は次の通りです。

 

 

在外国民の選挙権行使範囲
在外国民の選挙権行使範囲
有権者 投票できる選挙
在外選挙人 国内に住民登録されていない者
  • 大統領選挙
  • 任期満了に伴う比例代表国会議員選挙
国外不在者 在外国民住民登録者
  • 大統領選挙
  • 任期満了に伴う比例代表国会議員選挙
住民登録者(在外国民住民登録者を除く)
  • 大統領選挙
  • 任期満了に伴う国会議員選挙 (比例代表 + 地域区)
  • 永住権者のうち、在外国民の住民登録者が国外で投票しようとする場合、国外不在者申告対象者となります。
  • 国会議員の再・補欠選挙、地方選挙、国民投票、住民投票は、国外での投票は実施しません。