在外選挙の対象となる方は、外国に居住もしくは滞在している大韓民国の国民で、在外選挙人と国外不在者申告人に区分されます。
- ① 在外選挙人
- に住民登録がなく、国内居所申告もしていない者
- ② 国外不在者申告人
- 旅行、留学、駐在などによる国外一時滞在(予定)者で、国内に住民登録または国内居所申告をした者のうち、外国で投票しようという者
後天的に自ら外国籍を取得した場合は、大韓民国の国籍を喪失したため選挙権がありません。
しかし、国籍選択期間中にある二重国籍者は、大韓民国の国籍も有しているため選挙権が認められます。
選挙権のある在外国民
- ① 在外選挙人
- 国内に住民登録がなく、国内居所申告もしていない者
- ② 国外不在者申告人
- 旅行、留学、駐在などによる国外一時滞在(予定)者で、国内に住民登録または国内居所申告をした者のうち、外国で投票しようというする者
☞ 永住権者のうち、国内居所申告をした者が国外で投票する場合は、国外不在者申告が必要です。