1967~1971 - 国外不在者投票の実施(第6・7代大統領選挙、第7・8代総選挙) / 1972 - 統一主体国民会議法の制定により、国外不在者投票制度を廃止 / 1997 - 日本とフランスに居住する在外国民が憲法訴願を提起(1999年合憲決定) / 2004 - 日本、米国、カナダに居住する在外国民が憲法訴願を提起(2007年憲法不合致決定), 中央選挙管理委員会が在外選挙制度の導入に関する公職選挙法改正の意見書を提出(2003~2008、4回) / 公職選挙法の改正により、在外選挙制度を導入
参政権は、国民主権の原則を実現するための、最も基本的で必要不可欠な権利であり、他の基本権に対して優越的な地位にあり、参政権の制限はあくまでも最小限にとどめるべきです。
それにも関わらず在外国民は、国外に居住しているという理由だけで、これまで当然享有すべき国民主権の主体としての権利を十分に享受できませんでした。
しかし、憲法裁判所が2007年6月28日現行の公職選挙法関連規定は、在外国民(国外居住者)の選挙権及び平等権の侵害、普通選挙の原則にも反することから憲法不合致と決定したことで、その後は在外国民も国外で参政権を行使することができるようになりました。
在外選挙制度の導入は、政治先進国であるかどうかの判断基準として、また韓国の民主主義を完成させるという点で歴史的にも非常に重要な意味があります。
選挙過程と選挙管理に対する英国の経済時事専門誌『エコノミスト』の評価によれば、韓国は現在世界最高水準と評価されており、中央選挙管理委員会は、その間の国内選挙管理経験を十分に活かし、在外選挙も成功裏に管理しています。
在外選挙制度の導入により、在外国民が実質的に投票権を行使できるようになったことで、在外国民の意思が国政に反映され、在外国民のための政策が多く作られ、在外国民の権益拡大にも大きく役立つことになるでしょう。
また、国外でも投票権を行使できるようになったことで、世界中のどこにいても大韓民国の国民だというプライドを持ち、愛国心を抱くようになるでしょう。
国際化・グローバル化時代において、在外選挙は世界各国に散らばっている在外国民の声を集め、在外国民のための政策を開発・発展させる重大な基盤となることでしょう。
一方、公明正大な在外選挙は、大韓民国の国家ブランドを高め、グローバル・コリアン・ネットワークを構築し、国民の和合と国家の発展に貢献することになるでしょう。